事業再生・会社再建コンサルタント、経営コンサルタント、経営受託


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用語集

カスタマ・ロイヤリティ

顧客の忠実度又は、継続度合い。


カーブアウト

【Carve-out】
企業から戦略的に技術や事業を切り出し(Carve-out)、外部資本や経営資源を積極的に注入することで、その成長を加速させ利益を上げることを可能にする手法。


ガバナンス

統治、統治能力のこと。
「コーポレートガバナンス」とは、直訳すれば「企業統治」をしめす。
企業をどのように経営(統治)してゆくのかということ。


会社更生法

経営に行き詰ってはいるが、再建の見込みがある株式会社について、債権者や株主の利害を調整しながら更生するための手続き等を定めた法律。


会社分割

会社が一部の事業部門を切り離して新会社にしたり(新設分割)、他の会社に移したりする(吸収分割)こと。
資産や負債も分割し資本関係をなくす。
事業再生においては債務と企業を切り離すために使う。


会社法

平成18年春に施行された法律。
これまでの「会社」の法律は商法や有限会社法などにわかれていたが、これが「会社法」にて一本化された。
また、内容も現代の経済情勢に合ったものになっており、「有限会社の廃止」、「資本金は1円でいい」、「取締役は1人でいい」という3つの大きな改正点がある。


買付証明書

購入の申込書。
物件を購入すると決めた人が、不動産売買契約の前に「この金額で買います」という意思表示を売主にしめすための文書。


格付け

国、地方自治体、事業会社等が発行する債券の元金と利息が約定通りに行われるか否か、つまり発行証券のリスクの度合いをAAAなどの記号でランク付けしたもののこと。


貸し渋り

企業が約定どおり返済を行っているのに関わらず、企業の信用力が低下したり回収に不安があるなどの理由で、銀行側が貸付金の一括返済を迫るもの。
金融機関の約定書の中に「信用力が低下した時は貸付金の一括返済を迫ることができる。」等の文言があるため、これが可能になる。
また、現在よりも高利の条件を提示し、契約更新しない場合は資金を引き上げるという貸しはがしパターンもある。


貸手責任

ビジネスとして融資する際に当然としてつくリスクを負う責任。


株式公開買い付け

TOB【Take-Over Bid】ともいい、会社の経営権取得などのために、市場外で不特定多数の株主から株式を買い付けること。
目的や購入予定株数、株価などを事前に公表しなくてはならない。


勘定科目

経理が帳簿に記載する際の科目で、資産、負債、資本、費用、収益等をさらに細分化したもの。


間接金融

貸手と借手の間を金融機関が仲介して、間接的に融通する方法。
金融機関が預金の形で貸手(個人や企業)から資金を集め、金融機関の責任で借手(国や企業)に貸し付ける。
この際に発生するリスクは金融仲介機関(銀行など)が負う。


企業会計

営利を目的とする企業の経済活動を報告する会計のこと。
外部の利害関係者への会計情報を報告する財務会計と、企業内部の利害関係者へ会計情報を報告する管理会計に分類される。


期限の利益喪失

約束した期限が来るまでは返済しなくてもいいという債務者の権利。
一定期限の中で分割返済できるという権利であり、債権者はこの権利を債務者に与える代わりに金利を取ることができる。


キャッシュフロー

【Cash Flow】
「現金収支」ともいう。
企業の一定期間の「現金(キャッシュ)の流れ(フロー)」のこと。
企業活動によって、現金がどれだけ増減したかを知ることができる。


キャッシュフロー計算書

決算書の中のひとつで、1年間の企業活動の状況が分かる計算書。
収入と支出が明記されており、企業にとっての家計簿のようなもの。
営業活動、投資活動、財務活動の3つに区分されている。


キャップレート

還元利回り純収益(NOI)を元本に変換する際に用いる利回り。
すなわち、純資産=元本×還元利回り。
不動産の鑑定評価の際に、その不動産から生じる純収益を、還元利回りで割れば、その不動産の評価額が算出される。
還元利回り・割引率と同義。


キャピタルゲイン

【Capital Gain】
資本収益のこと。
平たく言えば元本の値上げ利益。
株式でいうと相場が買値より上がったときの差額。


協調融資

企業の資金調達ニーズに対し、複数の金融機関が協調融資団を組成して同一の条件で貸付等の信用供与を行う方法。
万が一融資先企業が破綻してもリスクを分散できるというメリットがある。
間接金融と直接金融の間に位置付けられる商品で、市場型間接金融ともシンジケートローンともいわれる。


強制執行

強制執行とは、私法上の請求権の実績に向けて国が権力(強制力)を発動し、債権者に満足を得させることを目的とした、民事執行法を中心とする諸法令により実施される諸制度をいう。


極大回収

金融機関等が債務超過に陥っている債務者から債権者の再生よりも先に可能な限りの債権を強引に回収すること。


金融改革プログラム

「金融再生プログラム」の後を受けて、金融庁が策定・公表した新しい金融行政の指針。
平成17年4月からの2年間に実行すべきプログラムが書かれている。
それまでの金融行政は不良債権問題への緊急対策を中心に「金融システムの安定」を重視していたが、このプログラム以降、将来の望ましい金融システムを目指した「金融システムの活力」を重視している。


金融検査マニュアル

金融庁が1999年4月に決定した金融監査に対する新しい業務指導。
2004年2月には別冊(中小企業編)を発表し、中小企業向け検査の弾力化を図り、マニュアルの一部を改訂した。


金融再生プログラム

2002年(平成14年)10月、「総合デフレ対策」の一環としてまとめられた金融政策。
信頼される強固な金融システムの構築のため、下記のような措置を講じている。
新しい金融システムの枠組みとして、決済用預金の導入・中小企業貸出信託会社(Jローン)の設置検討、経営難や資本不足に陥った金融機関は特別支援金融機関として日銀特融や公的資金を注入し健全債権と不良債権を新勘定と再生勘定に分離・管理することなど。
新しい企業再生の枠組みとて、DIPファイナンスの活用や企業再生ファンドとの連携強化など。
新しい金融行政の枠組みとして、DCF法などによる資金査定の厳格化、繰り延べ税金資産の自己資本算入の適正化・ガバナンスの強化など。
その後、中小企業と大企業の審査を分けるため、「金融再生プログラム・中小企業版」が作成された。


経営革新計画

自社の強みを活かしながら工夫を凝らして新たな事業展開を図るための事業計画のことである。
中小企業新事業活動促進法は、中小企業が行う経営革新に対する取組みを支援することを目的として、低利融資や債務保証の拡充など幅広い支援措置を講じようとするものである。
本法に基づく支援措置を受けるためには、中小企業が自ら「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受ける必要がある。
また、経営革新計画の承認を受けるためには、計画内容に「新たな事業活動」と「経営目標」が含まれていることが必要。


競売

債務者が債務を返済できない場合に、債権者が裁判所を通じて債務者の財産(不動産)を競りにかけ、その売却代金によって弁済を受けるという制度。


クロスファンクショナルチーム

全社的・部門横断的なテーマについて検討し、解決策を提案することを目的として、複数の部門や職位から、多様な経験・能力を持ったメンバーを集めたチームのことを言う。
プロジェクト形式で一時的な組織として設立する場合もあれば、常設部署として設置する場合もある。
組織改革や組織の再編、新商品の開発、ISOなどの品質規格の取得、といったような従来の縦割り型組織では解決が難しい業務を遂行するために結成される事が多い。
日本では日産自動車のカルロス・ゴーン社長が日産リバイバルプラン策定に際してクロスファンクショナルチームを活用したことによって有名になった。
元々は、1980年代当時国際社会において高い競争力を誇っていた日本企業の強さの源泉であるとして、アメリカで研究・理論化された。
元来日本企業では、非公式な対話やコミュニケーションを頻繁に行う事により、自然発生的に部門間の情報共有や協働を実現していた。
欧米の研究者は、このような部門間協働が、日本の有力な製造業において高い生産性、高品質を実現している要因であると考え、競争優位確立のための組織的な活動として体系化を図ったものである。


系列ノンバンク

「ノンバンク」とは、消費者金融など、預金を受け入れずに融資業務だけを行う会社。
貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。
「系列ノンバンク」は銀行系列のノンバンクのこと。


減損会計

企業が保有する資産の価値が下落し、投資額の回収が簿価を下回った場合に実態に即した価格(時価)に引き下げて表示すること。


コア・ノンコア事業

コア事業とは、企業が抱える複数事業のうち最も競争力のある中核事業のこと。
ノンコア事業はその反意語。


公売

税金や社会保険料の滞納があまりにも多額な場合においては、税務署や都道府県、市町村、社会保険事務所等が申し立て、滞納者の不動産等を競売にかけること。


合同会社

日本版LLC。
LLCは【Limited Liabilty Company】の略。
有限責任制をとりながら、取締役、監査役といった内部組織のルールを自由に決められたり、利益配分を自由に設定できる等の特徴を持つ。


合実計画

「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画(いわゆる合実計画)」のことをいいます。


コーポレートファイナンス

「企業金融」と訳される。
従来型の企業貸付で企業の全保有財産を引立てにする融資。
経営者による保証が入っていれば個人財産も対象になる。
返済原資を広く確保するためには都合の良い方法。


個人版民事再生法

個人版の民事再生法。
利用するには、「返済不能に陥る恐れがある」、「住宅ローン以外の債務が50百万円以下である」、「安定した収入がある」などの要件をクリアーする必要がある。
「小規模個人再生手続き」、と「給与所得者等再生手続き」の2種類があり、自営業者は前者を、サラリーマンはどちらか有利な方を選ぶことができる。


コベナンツ

融資の取り組みにあたり、契約内容に記載する一定の特約条項のこと。
財務面で目標が決められ、それが達成できなかった場合は金利優遇がなくなったり、一括返済しなければならないなどの取りきめがされている。


コミットメントライン

企業と金融機関があらかじめ定めた期間や融資限度額の中で、企業の要請に基づいて金融機関が融資を実行することを法的に約束すること。


コンバージョン

購入プロセスにおいて、広告閲覧、資料請求、会員登録、購入等の次の段階へのアクションをおこすこと。


コンプライアンス

「法令順守」のこと。
倫理や社会規範にのっとって行動することをしめす。



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